2017年12月に近畿大2年だった登森勇斗さん=当時(20)=がテニスサークルの飲み会で一気飲みした後に死亡したとして、両親が当時の学生18人に損害賠償を求めた訴訟で、うち16人に賠償を命じた大阪地裁判決に対し、12人が18日までに控訴した。17日が控訴期限だった。
残る4人と、両親側は控訴せず、4人に対する賠償命令は確定した。

 3月31日の判決は、飲み会に参加して一緒に飲酒した10人に関し救護義務違反を認め、計約4220万円の賠償を命じた。
うち計約2530万円は、飲み会後に登森さんを参加者の家に連れて行った介抱役6人も賠償責任を負うとした。
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