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なんかこの記事おかしくないか?
区分所有法やマンション標準管理規約で定められている建物の変更を含まない大規模修繕の決議要件は普通決議で全議決権の半数以上の出席や委任状、議決権行使書による賛否の合計数があれば集会が成立して、その半数が賛成すれば可決となるから、今となんにも変わらないと思うのだけど何が変わるんだ???