https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00190.html
■建替え決議の多数決要件の緩和
【A案】 基本的な多数決割合を区分所有者及び議決権の各【4分の3】以上とした上で、②の客観的事由がある場合には、多数決割合を区分所有者及び議決権の各【3分の2】以上とする。

■出席者の多数決による決議を可能とする仕組み
 次の各号に掲げる集会の議事は、出席した区分所有者及びその議決権の一定の多数で決する。
ア 普通決議
イ 共用部分の変更決議及び復旧決議
ウ 規約の設定・変更・廃止の決議及び管理組合法人の設立・解散の決議
エ 義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求・区分所有権等の競売請求の決議及び専有部分の引渡し等の請求の決議