新聞販売店の元店主が、不要な仕入れを強制される「押し紙」被害にあったとして起こした訴訟で、大阪地裁はこのほど、読売新聞が、実際に販売・配布する部数(実配数)の約2倍の注文を指示したとして独占禁止法違反があったと認定した。

元販売店側代理人の江上武幸弁護士は、「押し紙問題で、読売の独禁法違反が認定されたのはおそらく初めて」と判決を評価。一方、読売新聞大阪本社は、一度も注文部数を指示したことはないと述べ、明らかに誤った認定であり、承服できないとしている。

判決は、読売側の独禁法違反を認めたものの、 部数に応じて販売店に支給される補助金・奨励金を、読売側が本来より多く支払うようにしていたことなどから、損害賠償の対象となるほどの違法性があるとは評価できないとして、元販売店側の請求は棄却した。

元販売店側が5月1日に控訴したことから、独禁法違反の論点が、高裁で改めて審理されることになる。

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弁護士ドットコムニュース
5/1(月) 18:58
https://news.yahoo.co.jp/articles/f7b2dbeb97ee94b07077bd5ec75185e46b0620d3