>>565
それは拡大解釈な
降機させる権限は持ってるが、乗客に法を逸脱した指示をする権利などない
そんなことをしたら処罰される

>機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害した時は2年以下の懲役に処する。