>>152
帰化の本邦滞在要件は5年ではあるが、前提として永住許可を受けていなければほぼ許可はされない

では永住許可の要件はというと、本邦在留期間は10年(留学・技能実習・特定技能1号は最大5年までしかカウントされない)
※ただし、定住者は5年、日本人の配偶者は3年、日本人の実子は1年に短縮される