>>257
改憲するところが無い。

あと24条に関していえば24条の趣旨は旧憲法下での婚姻における男女間の不平等から(とりわけ)女性の権利を守る為のもの。
なので例えば両性を両当事者とかにすれば齟齬が生じないからいいじゃん!とかは確かに一理はあるけど
そうしてしまうとそもそもの法の趣旨がぼやけてしまう懸念がある。
だからこれはこれでこのまま保持することには意味がある

あともう一つ言っとくと同性婚どうするかに憲法24条は関係ないからもういちいち持ち出さなくていい