名古屋市にこの条例がある以上
どこまで行っても障害者側に説得力があるよ

○名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例

第7条 市(市が設立した地方独立行政法人を含む。次条、第9条及び第11条において同じ。)及び事業者は、合理的配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

(8) スポーツ、文化芸術活動その他の生涯学習活動を行う場合において、スポーツ、文化芸術活動その他の生涯学習活動を行うことを拒否し、若しくは制限し、又はこれらに条件を付け、その他障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること。