>>29
多分お前のほうが家畜の意味をわかってない(というか知らない)んだろうけど、法律で家畜は牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろちょう、七面鳥、みつばち のことを差すんだよ。
だから犬猫は家畜じゃないねん。


今調べ直したら動物愛護法が規定する愛護動物に牛や豚も含まれるのね