市川猿之助被告の保釈を認める決定に対し、検察側が準抗告を申し立て(FNNプライムオンライン(フジテレビ系))
https://news.yahoo.co.jp/articles/6c822d20eb830f47302b89ff2620ccfd002d520b
7/31(月) 16:17

両親の自殺を手助けした罪で起訴された歌舞伎俳優・市川猿之助被告の保釈を認める決定が出たことを受け、検察側は、この決定を不服として準抗告を申し立てた。

歌舞伎俳優の市川猿之助こと喜熨斗孝彦(きのし・たかひこ)被告(47)は、2023年5月、東京・目黒区の自宅で、すりつぶした睡眠導入剤を水に溶かして両親に飲ませ、自殺を手助けした罪で起訴された。

東京地裁は31日、保釈保証金500万円で、猿之助被告の保釈を認める決定をし、すでに保証金は納付された。

検察側は、この保釈の決定を不服として準抗告を申し立てた。

東京地裁は、猿之助被告を保釈するかどうか、あらためて判断することになる。