酷暑化が進んで熱中症の懸念が高まるなか、厚生労働省は2018年から、一定の条件を満たす生活保護世帯に対し、エアコン購入費の支給を認めている。しかし、実務を担う自治体によっては判断がぶれることもあり、支援団体からは「消極的な対応をしている自治体もある」との指摘が出ている。

 名古屋市内で生活保護を受けている男性(74)は今年4月、転居先のアパートに設置するエアコン購入費の支給を同市南区役所に申し出たが、当初は認められなかった。

 生活保護を受けている人が転居する際、国は「新旧住居の設備の相違により補塡(ほてん)しなければならない」場合などでエアコン購入費の支給を認めている。

 厚労省は2018年春まではエアコン購入費の支給を認めておらず、生活保護世帯は生活費をやりくりするなどして購入するしかなかった。

 しかし、気候変動によって暑さがひどくなり、熱中症を防ぐためにも、世帯内に高齢者ら熱中症予防が必要な人がいる場合や、災害に遭った場合など一定の条件を満たす生活保護世帯に対し、エアコン購入費の支給を認める方向に転じた。いまは上限6万2千円まで購入費が認められている。

 この男性の場合、旧住居はエアコンが備え付きで大家の所有だったため、新住居では新たに購入する必要があり、国の基準で支給を認められるケースに合致する。

 しかし、南区は「自己都合による転居の場合、事情に応じて判断している。原資は税金でもあり、転居でも無条件にOKしていない」(民生子ども課)方針といい、いったんは男性に支給を認めないことを伝えた。

 男性は6月中旬に実際に転居した。エアコンなしでは寝苦しい夜が続いたことから、改めて南区に支給を相談。その結果、今度は認められた。

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朝日新聞 2023年7月30日 15時30分(2023年7月31日 20時16分更新)
https://www.asahi.com/articles/ASR7X5DFLR74UTFL01W.html