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世も末

くたばれクソ裁判官  大笑いやな

訴えられたアホ裁判官を晒すブログです。



神戸地方裁判所第6民事部 裁判長裁判官 島岡大雄、裁判官 植田類 及び 信吉将伍(これら3名を以下「裁判官ら」とする)が頭書事件について言渡した判決は民事訴訟法312条3項の「判決に影響をおよぼすことが明かな法令の違反」のみで構成されたもので、必然的に同法312条2項六号の「理由不備」も構成している。その多くは同時に憲法76条3項「すべて裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」にも違反している。裁判所は法による社会秩序の維持と基本的人権の擁護の最後の砦である。したがって、 裁判所の仕事は、他の何ものの勢力によっても左右されず、最も厳正公平であることが要請される。日本国憲法76条3項はこの理想実現のために定められたものである。ん