>>146
自分で印刷して良い
自宅の住所をポスターに掲示することになる(義務)(1)

自宅を選挙事務所にしても良い
選挙事務所の住所をポスターに掲示してはいけない(禁止)(2)

さて(1)と(2)は矛盾するがどうなると?


正解は(1)