0154ウィズコロナの名無しさん垢版 | 大砲2023/08/21(月) 14:00:26.93ID:K0YV3iOO0 >>146 自分で印刷して良い 自宅の住所をポスターに掲示することになる(義務)(1) 自宅を選挙事務所にしても良い 選挙事務所の住所をポスターに掲示してはいけない(禁止)(2) さて(1)と(2)は矛盾するがどうなると? 正解は(1)