>>458
常軌を逸していればそれだけで責任能力がなくなるわけではない

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E5%8F%A4%E5%B7%9D7%E4%BA%BA%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6
判決ではFの妄想性障害を認定した上で、責任能力については「Fの行動は目的に合わせて首尾一貫しており、犯行動機も了解可能だ」と指摘した上で「障害のために怨念を強くしたとはいえるが、犯行に与えた影響はその限度に留まる」として完全な責任能力を認定し、その上で「障害が犯行に一定の影響を与えたことなどを考えても、刑事責任はあまりにも重大だ」として一・二審の死刑判決は妥当だと結論付けた[46][47]。