政府は27日、配偶者に扶養されるパート従業員らが一定の年収になると年金などの社会保険料負担が発生するのを避けるため、働く時間を抑える「年収の壁」への対策を決定した。「106万円の壁」対策では、従業員の保険料を肩代わりする企業に対し、1人当たり最大50万円の補助金を支給する。10月から導入する。

 手取りが減らないよう企業が従業員に支給する「社会保険適用促進手当」も新たに創設する。

 会社員らに扶養されるパート従業員らは「第3号被保険者」と呼ばれ、一定の収入までは保険料がかからない。10月から最低賃金が各地で引き上げられるため、年収の壁を意識して労働時間を抑える可能性がある。

共同

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