【長野】中3男子死亡事故、口臭防止剤を購入で飲酒隠蔽も…高裁で逆転無罪「ひき逃げに当たらない」 検察が上告 ★2 [ばーど★]
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「こんな国に産んでごめんね」両親の憤り…15歳息子死亡事故 口臭防止剤を購入で飲酒隠蔽も…高裁「ひき逃げに当たらない」“逆転無罪” 検察が上告 母親「最高裁ではきちんとした判断を」
2015年、長野県佐久市の中学生が車にはねられた事故です。東京高裁はひき逃げの罪に問われた男性について逆転無罪を言い渡しましたが、検察はこの判決に不服とし上告しました。母親は「最高裁では人の命を守るためきちんとした判断をしてほしい」と話しました。
2015年3月、佐久市で当時中学3年生の和田樹生さんが車にはねられ死亡しました。
運転していた男性について過失運転致死の罪などで2度裁判が行われましたが、和田さんの両親が救護義務違反「ひき逃げ」の罪での起訴を求めおよそ4万筆の署名を集めて検察に提出。
検察もひき逃げの罪で起訴し、異例の3度目の裁判となりました。
■事故後、コンビニへ…争点「ひき逃げに当たるか」
争点となったのは男性が事故を起こした後、飲酒を隠そうと近くのコンビニに行き口臭防止剤を買って服用していたことです。
一審の長野地裁は「ひき逃げ」の罪に当たるとし、懲役6カ月を言い渡しました。
■逆転無罪 高裁「すぐに救護している」
しかし、二審の東京高裁では―。
田村裁判長は「被告がコンビニで口臭防止剤を買って戻るまでの時間は1分余りで、すぐに救護している」「飲酒運転の発覚を免れようとする意志と救護しようとする意志は両立する」とし、「ひき逃げ」には当たらないとしました。
そして、一審の判決を破棄し、被告に「無罪」を言い渡しました。
■「息子にかける言葉が見つからない」
判決後、和田さんの両親は―。
父・和田善光さん:
「救護義務違反(ひき逃げ)に当たらないということは考えられません。なぜわれわれの思いというものが司法に届かなかったのか」
母・和田真理さん:
「被害者の生命や体の保護を全く無視した判決。最低の判決です。樹生にかける言葉が見つからないです。こんな国に産んでごめんねとしか言えないです」
■検察が上告 母親「最高裁ではきちんとした判断を」
東京高検は判決を不服とし、10月11日までに最高裁判所へ上告しました。
和田さんの母親は―。
樹生さんの母・和田真理さん:
「このままこの刑が確定したら同様の犯罪が増えてしまうとすごく危機感を感じていましたので上告していただいたと聞いてほっとしました」
「息子にとって必要な措置というのは、何一つ行われていないと私たちは思っているので、きちんと事件全体というものも裁判官に見て頂いて、直ちに必要な措置を講じる、この直ちにという部分について他の行為を優先してはいけないということをきちんと示していただきたい」
「同じような思いを他の方に繰り返してほしくないという思いもすごく強く思ってきたことなので、国民の生命と安全を守るための司法であってほしいなと思っているので、最高裁にはきちんとそのあたりを示していただきたい」
https://newsatcl-pctr.c.yimg.jp/t/amd-img/20231011-00010002-nbstv-001-2-view.jpg
https://newsatcl-pctr.c.yimg.jp/t/amd-img/20231011-00010002-nbstv-000-2-view.jpg?
10/11(水) 21:53 NBS長野放送
https://news.yahoo.co.jp/articles/e52d9c310af3016e7ba309e3abaa0281bc6a6fc6
■参考ソース
「こんな国に産んでごめんね…」母が怒りに震えて訴え…中3男子はねられ死亡、なぜ?東京高裁「逆転無罪判決」【判決要旨】
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/750338?display=1
前スレ
【長野】中3男子死亡事故、ひき逃げに当たらないと東京高裁で逆転無罪 検察が上告 異例の経緯たどる3度目裁判 [ばーど★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1697010687/ 救急隊が搬送途中でコンビニ寄っても無問題なんかね? こうなると民事で賠償させる額がかなり減るよな
許せんわ >>4
なんか検察が最初の起訴内容でしくったんじゃなかった? ひき逃げとしては逃げてないから(戻ってきた)無罪って事になるのかね?
過失運転致死だけで裁判起こすだけじゃ足りなかったのか ありえないな(´・ω・`)
どう考えても轢き逃げに隠蔽に反省の色なし ひき逃げは
完全に逃げてしまったら成立する
けど、躊躇なりは逃げた判定にならないだけ
「救護で助けられなかったら、救護しなかった判定」 とかにしたいのか? 被害者の命より口臭防止剤の方が大事だから仕方ないってこと? >>13
三度目の裁判だからなあ
事故から7年以上経っていて3回目
本人は飲酒認めていたけど、検査で基準値以下だったので飲酒運転ではない
それで過失運転致死は懲役3年執行猶予5年
今回のは轢き逃げのみを裁くと言う異例の裁判だよww
これだけなら有罪でも6ヶ月は仕方がないだろ よくわからん
轢き逃げじゃやいとしても殺してるんだから確実に何かの罪で有罪は確定なんじゃないの? 飲酒運転&致死で何で無罪になる?
意味がわからんな 1分だっけ?
まあ、ひき逃げに当たらなくても
飲酒運転で危険運転にすれば良いんじゃね? 基準値以下だとしても飲酒してて人轢き殺して隠蔽優先した奴が無罪放免で出てくんの怖すぎだろ ↑
日頃、高卒Fラン時にはMARCHもバカにする
自称高学歴たちの文盲暴露大会
(笑) これ、検察側が余裕ぶっこいて
被告の有罪を立証する明確な証拠とかの準備にミスが合ったんじゃね? 田村裁判長は「被告がコンビニで口臭防止剤を買って戻るまでの時間は1分余りで、すぐに救護している」
いやいや、1分て不可能だろ
轢いた現場がコンビニの駐車場だったのか?
だとしても、人を轢いたと思った瞬間に口臭防止剤を買わなきゃ!と思って一目散にコンビニに駆け寄って、口臭防止剤を探してレジに並んで(並んでる客は誰1人いなかったの?)お会計して、口臭防止剤を使って、、、、
こんなの1分で可能なの?
そして1分だったとしても救護における1分て致命的だろ
この裁判長気狂いなのか >>26
飲酒運転の方は既に有罪確定してるんでね
今回はひき逃げか否かを争ってるのでは?
知らんけど コンビニ言っただけでひき逃げはないやろw
救護なんたらで納得せーや 【起訴事実】
2015年3月23日午後10時7分ごろ、被告人が長野県佐久市で乗用車を運転中、横断歩道を渡っていた和田樹生さん(当時15歳)をおよそ44メートルはね飛ばす事故を起こしたのに直ちに車の運転を停止して、救護するなど必要な措置をとらず、直ちに警察官に報告しなかったもの。
横断歩道渡ってる歩行者を44m跳ね飛ばすってやばくね?どんだけ爆走してたんだよ。
こんなことまでして過失致死の方は執行猶予つくんか 飲酒運転の発覚を免れようとする意志と救護しようとする意志は両立する
は?
何の力が働いたのかね まあ妥当な所だろ
交通事故起こした人間がその場から立ち去りたくなる心理は普通だし、それでも1分後に救護したならひき逃げ扱いは難しいわ 良く分からんが
口臭防止剤とやらで飲酒運転を
隠せるのか?
しかも1分で戻ってるんだろ。
警察が飲酒を見逃したとしたら
そっちのほうが問題だろ >>35
1分保身の為に現場を離れた後に人工呼吸をして救護を試みた人
現場を離れはしないもののショックで救急車到着まで
呆然と立ち尽くす人
それを言い出すと方法論の話になる これ既に有罪判決が決まった事件を別の理由でもう一回裁判してんだっけ?
だとしたら2度も有罪喰らわすのムリあるんじゃないか? 携帯無かったら救急車呼ぶにもコンビニだろう
心臓マッサージなんて素人じゃ効果薄いし
後続に牽かれてないなら救護義務とはなんぞよ このスレは過失致死や飲酒運転では有罪が出ている事を理解してないバカの勘違いレスで溢れ返る >>40
酒を飲んで、無免許無保険で
歩道の歩行者轢き殺しても懲役8年とか
じゃなかったかな
車で人を殺しても大した罪にならないのがこの国よ 1分って誰が計ったんだよ?
自己申告なんて信用できるかよ 撥ね殺しても懲役6ヶ月で執行猶予が付くらしいわ
刑務所にも入らないで良いんだぜ軽いだよなあ 納得いかないだろ
そもそも関係ない他人が決めるからおかしくなるんだよ >>45
まぁこの件はどっちでもいいけど、そりゃ方法論というか「意思」で量刑は変わるよ
過失致死と殺人では同じ人殺しでも扱いが違うわけで、
逃げようとする意志(実際逃げた)と気が動転してその場から動けなかった事実では扱いは当然変わるわな 撥ね殺された遺族からしたら刑務所にも入らないで
済むのなら納得いかないだろうね >>40
どこの横断歩道か書いてないけど少なくともコンビニ敷地内に横断歩道なんてものはない
轢いた現場からどれだけ近くにコンビニがあったのか知らんけど1分で買ってきて戻るなんて物理的に不可能だろ
何をもって1分であることを証明したんだ? >>56
飲酒を隠蔽したいという意思と
救護しようという意思は両立する
という判決
飲酒を隠蔽したいという意思=現場から逃走する意思
と認定した一審判決が否定された 隠蔽しようとしたことと救護の意思があることは両立しうる、か
なるほどね
確かに
これは覆らない気がするな >>60
「ひき逃げ」 の要件に当てはまるか?
で、当てはまらない と高裁が事実認定しただけの話 任意保険に加入していたら経済的にも何の負担もないしなあ
刑務所にも入らないで済むなら軽い罪だろうな >>1
一分程度って事になれば、人ひいて逃げでも戻れば無罪か、田村はエェ判断したよ。 >>1
一分程度って事になれば、人ひいて逃げでも戻れば無罪か、田村はエェ判断したよ。 事件は残酷な事件だと思うけど 被害者の顔はなんかムカつく顔してんな >>50
コンビニの店内外のビデオがあるんじゃない? 人身事故は1分1秒の対応の遅れが生死に関わるのにね
この高裁判事は人として腐ってる 逃げようか迷った時間が1分ならOKってこと?
何分まで大丈夫なんだろう? ひき逃げで起訴したからじゃね
飲酒なら有罪に出来たのに >>66
>4→>15の流れ見てそう思ってんならおまえも相当ヤバイぞガイジ
さては女だろおまえ? >>1
この母親も気持ち悪いな
「こんな国に産んでごめんね」とか
お前もこの国の住民で、選挙権も被選挙権もあるんだろ?
お前は日本の腐った司法を放置して何も行動して来なかったくせに、自分が被害者になった時だけ何を言ってるんだ? 単なる死亡事故でも7年以下の懲役にはできるんだよな。無罪はないわ >>13
コンビニで買って戻ってきた1分が6ヶ月だとするとまあ
ほんとに1分だったのかとは思うけど 日本では被害者側が罰せられて加害者側に慈悲ポイントがつく法律だから仕方ない
もう死んでるのに更に痛めつけるむち打って加害者ヨチヨチするという国、それが日本 どういうこと?過失運転致死の罪でなんで起訴されないの? 1分の間にコンビニまでの往復と口臭防止剤をレジで精算するなんて可能なのか >>80
来世は高学歴という設定ではなく
せめて生まれ育った国の文字列くらい
読めるようになるといいな
まあバッタやモグラだったら今と大差ないけど 刑務所に入ってないんだから軽いよね
執行猶予が付いてるんだってよ
法律でそうなってるんだからどうしようもないわな >>74
飲酒で有罪決まってからなぜか轢き逃げでまた裁判してるんだよ
てか民事でふんだくれよな
こんなの刑事事件で争っても何の意味もねーよ 飲酒運転の事故で殺したら殺人罪でいいと思うんだけどね >>1
> 田村裁判長は「被告がコンビニで口臭防止剤を買って戻るまでの時間は1分余りで
被告が現場を離れたのは飲酒運転の証拠を消すために口臭防止剤を買いに行ったことと
警察の到着時間を遅らせるためだったんだろ
自身の保身のために現場を離れ通報を送らせたのであれば轢き逃げは成立するだろ とりま飲酒運転をごまかすための努力はしてみろってことか?w 飲酒運転で死亡させて懲役6ヶ月とか軽いんだね
執行猶予が付いてるから刑務所には入らないで済むんだろう >>40
むちゃくちゃだな
しかもコンビニで買い物で1分とか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています