現状では水没車、冠水車であることを中古車販売業者が客に告知する義務は無い。修復車を隠して売ると犯罪になるが水没車については何の法律も無い状態である。
どういう理由で裁判所が320万円の賠償を命じたのか気にはなる。
水没車を隠したことが犯罪を構成する判決であれば重要な判決にはなるだろうが昨今のビッグモーター不正に乗じての判決でしかないなら意味はない。