>>471
疑惑というのが存在しなかった
資料の読み間違い、解釈の間違い、等によるもの

そこらで請求人による不正だ、等の疑惑があるという主張であるが
都の公金の支出が違法・不当であるとする事由を主張・疎明してい
るものとは言えない
として駄目だし食らっているのが全て