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家電公取協のルール(製造業表示規約)では、製品本体に原産国を表示するよう定めています。
家電公取協では、製造業表示規約が対象とする家電品について、製品本体に原産国を表示するよう定めています(ただし、国産品は表示がなくても可)。また、二つ以上の構成部品が統合されて一つの製品として機能する場合、例えばルームエアコンの室内機と室外機などの場合は、それぞれに原産国を表示することが必要です。さらに、付属品や部品が単独の商品として消費者に販売される場合も、やはり原産国の表示が必要となります。
家電品は部品を含め二国以上が製造に関与している場合が一般的であり、この場合、表示すべき原産国は、「製品に本質的な性質を与えるために充分であると認められる実質的な製造又は加工を最後に行った国」とするとしています。ただし、次のような行為のみを行った国は、原産国とは認められません。
①ラベル、マーク等を貼り付けること
②容器に詰め、又は実装すること
③単に詰め合わせ、又は組み合わせること
④簡単な部品の組立をすること
⑤完成した製品の検査のみを行うこと