>>490
4)生殖腺、5)外観だよ
5だけ高裁に差し戻したのは完全にテクニカルな理由であって、似たようなものだから近々否定されるよ

元の広島高裁の判決は、4は必要かつ合理的な理由があるから合憲、
申立人は4の条件を満たしていないので、5について判断するまでもなく性別変更は認められないというものだった

もし、今回の最高裁でも5についてもいっしょに違憲だとしてしまうと、5については最高裁だけの判断で確定してしまう
これは三審制の理念に反するので、高裁に差し戻して判断してもらうことにより
再び上告できる余地を残したというだけのこと