マンションのベランダは

手すりの法的な扱い 建築基準法施行令(以下 令) 第126条屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。