東京地裁は21日、両親の自殺を手助けしたとして自殺ほう助の罪に問われた歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗孝彦)被告(47)を懲役3年、執行猶予5年とした判決が確定したと明らかにした。20日付。

 17日の判決によると、東京都目黒区の自宅で5月17日夜、自殺を手助けするため、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎(本名喜熨斗弘之)さん=当時(76)=と、母喜熨斗延子さん=同(75)=に向精神薬を服用させ、翌18日にかけて死亡させた。

 被告は判決後「歌舞伎界を含め、多くの皆さまに治癒しがたい傷を負わせ、言い表せない罪を感じている」「生かされた自分に、これから何ができるか考えていく」とコメントした。

11/21(火) 14:06 共同通信
https://news.yahoo.co.jp/articles/f55b3f556e071dc4156740f0291dfc2a549a32c2