>>948
大阪の条例、ごっちゃごちゃすぎん?
汚ったない文章だな

大阪府 職員の給与に関する条例
(給料)
第二条 職員(非常勤職員(法第二十二条の四第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員を除く。)を除く。以下同じ。)には、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第二条から第四条までの規定により定められる勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対し、給料を支給する。
(平七条例四・平二七条例九二・平二八条例一〇・平二八条例一〇六・令四条例五七・一部改正)