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大阪府の休日に関する条例
平成元年三月二十七日
大阪府条例第二号
大阪府の休日に関する条例をここに公布する。
大阪府の休日に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき府の休日を定め、併せて府の行政庁に対する申請等の期限の特例を定めるものとする。
(府の休日)
第二条 次に掲げる日は、府の休日とし、府の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)


法定休日とは、労働基準法第35条で定められている休日のことwwwwwwww
祝日を法定休日として定めている場合、企業は祝日に働いた従業員に対して、35%以上の割増賃金を支払わなければなりませんwwwwwwww


吉村知事「多くの職員は盛り上げたいと思ってボランティアをしている。ファンの顔見て批判できるか」wwwwwwwwwww

大阪府の条例違反スレスレの大阪府知事の吉村洋文wwwwwwwwwwwwwwwwwww
「身を切る改革」で割増賃金を払わないwボランティア出勤の強要wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww