通知レベルでなく、法律で女性の公衆浴場及びトイレは身体女性と男性生殖器官を有しない者以外の利用を固く禁じると明文化しないと沈静化しないでしょ

たとえば戸籍は女性になってるけど身体は男性のままの人が意固地になって女性風呂に入ってきたとして、厚労省の通知に違反してるけど逮捕して起訴して有罪まで勝ち取れんの?
有罪まで行きつけなかった時点で厚労省の通知は有名無実化することが確定だよ