>>1
>単に上記のように自称すれば女性用の公衆浴場等を利用することが許されるわけではない

「許されるわけではない」と言うけれど、もし外観要件まで違憲とされたら防ぐ手段が無いだろ?


>また5号(外観要件)についても、15人中3人の裁判官が「違憲」であるとして高裁へ差し戻され、今後改めて審理されることになっている。

これで事実上、外観要件は違憲となるのは間違いないよ