>>62
宿泊施設は旅館業法5条に宿泊を断る場合の規定を定めてあるんだわ。
この理由以外で宿泊を断ってはいけませんよという事。
これは宿泊施設の管理権者の持つ施設管理権に一定の制限を課してあるんだわ。
一方の公衆浴場法にはこれに当たる規定は無いの。
浴場施設管理者の持つ施設管理権にはなんの制限も掛けてないの。
風呂屋の大将がうちはチンコの有無で分けてますからそれに従ってくださいと言えば客はそれに従うか嫌ならうちは混浴ですよという店探して行って下さいてこと。