第二十二条〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

被災者に一時的とは言え、財産を放棄して移転をさせるなら移転先を少なくても告知して選択させなければ居住、住居の自由に反する