>>12
たぶんそうだね。でも、警察がこの人を桐島聡と断定したとしても、
民事法的にこの人が桐島聡と認定されることはないだろう。

桐島聡はすでに失踪宣告が確定しているし、失踪宣告の取消を申し
立てる利害関係人はいないだろうから。