朝日の記事より抜粋
・「正義感によるもの」との主張は却下
・有料記事部分になるが、検察側の主張する常習性は認定→単なる脅迫でなく「常習的脅迫」に該当
・でも弁償済で反省表明してることから「今回に限り」更生機会を与える
とのこと

甘いよ裁判所

>判決は「自らを安全圏に置きながら、反論できない被害者に誹謗(ひぼう)中傷の波を浴びせかける犯行は卑劣で悪質だ」と批判。動機については「借金返済のために金もうけの目的で繰り返した。正当化される余地はない」とし、「正義感によるものだった」という被告の主張を退けた。
>一方、反省の弁を述べ、被害弁償金を弁済供託している点などを踏まえ、「今回に限り、社会内での更生の機会を与えるのが相当だと判断した」と述べた。