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★ 電子計算機損壊等業務妨害罪 ★


他人のコンピューターやその電磁的記録の損壊、不正な指令などで業務を妨害する罪。
刑法第234条の2が禁じ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。電子計算機損壊業務妨害罪。

人の業務に使用するコンピュータやその用に供する電磁的記録を損壊したり,コンピュータに虚偽の情報ないし不正の指令を与え,
またはその他の方法を用いて,使用目的にそうべき動作をさせず,または使用目的と違う動作をさせて人の業務を妨害する犯罪。
現代社会の生活諸領域における業務処理はコンピュータに大きく依存しており,
コンピュータシステムの機能を阻害する行為は重大な被害を生じさせる危険性を有することから,
1987年の刑法改正により,業務妨害罪の加重類型として規定された。コンピュータシステムの全部または一部の破壊,
データの消去および改竄(かいざん),プログラムの不正な作成などによって,人の業務を妨害する行為が本罪を構成する。
なお創設当初は見送られた,コンピュータへの不正アクセスによるのぞき見自体の処罰については,
1999年,不正アクセス行為の禁止等に関する法律として規定された。