消費税の申告義務がある個人事業者が申告しない事案が全国で横行している。昨年6月までの1年間の税務調査で、7615人の無申告者が過去最高となる計198億円を追徴課税された。申告義務がないように装うために年間売上高をごまかしたり、故意に申告しなかったりするケースが目立つ。国税当局は積極的に調査に乗り出すなどして、警戒を強化している。(牛島康太)

◆ブリーダー
個人事業者7615人が消費税無申告、計198億円追徴課税…「領収書や請求書を捨てればばれないと」
(写真:読売新聞)

 福岡県内の女性ブリーダー(70歳代)は福岡国税局の税務調査を受け、2021年までの7年間で得た所得のうち約9600万円を申告せず、消費税約1000万円の納税を意図的に逃れていたとして、22年に重加算税を含む計約5300万円を追徴課税された。

 関係者によると、ブリーダーとしての年間売上金額が消費税の納税義務が生じる1000万円を超えることが想定されたが、申告がなかったため、同局は調査に着手した。女性は当初、「年間売上高は1000万円以下で消費税の納税義務はない」と説明。出品したペットオークションの運営会社が発行し、犬や猫の売買代金が記された書類などについては「捨てた」と話していた。

 このため、同局は女性が出品していたペットオークションやペットショップを運営する会社に対し、女性との取引履歴を確認。その結果、ブリーダー業の年間売上高が1000万円を超えることを把握した。調査結果を基に女性をただしたところ、「納税義務があることを知っていた。売上金額を意図的に少なく申告した」と認め、期限後申告を行った。

◆「確定申告しなければ」
 「領収書や請求書などの書類を捨てて、確定申告を行わなければ、税務署にばれないと思った」。昨年、消費税の無申告などを指摘された長崎県在住の設備工事業の男性(60歳代)は、福岡国税局の税務調査に対し、こう語ったという。

 関係者によると、21年までの7年間で得た所得約5200万円とともに、消費税約1400万円を申告せず、納税を免れていた。男性は売り上げや仕入れに関する領収書などの資料を破棄し、納税義務がないように装っていた。同局の指摘を受け、重加算税を含む計約3100万円を追徴課税された。

以下ソース
https://news.yahoo.co.jp/articles/d4ed454f7b12dd3d2cab0f88b25b95ca29f2e9e1

★1 2024/04/01(月) 08:45:37.79
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