>>922
あのー
放送法ではいまも

「協会の放送を受信する目的ではない受信設備は契約義務はない」

とあるにも関わらず、裁判でも「特別な賦課金(税金)だから」と義務義務義務なんすけど
それどころかいらねちけー訴訟じゃ、別途買えば視聴できるわなというとんでもない判決まで確定してる