>>955
もともと見られる状態→見られない状態→見られる状態
もともと見られる状態→見られない状態(裁判ではこの状態であることを認めている)

では全く違う
前者は契約義務があるが後者は契約義務はない、という当たり前の話

しかし東京高裁は後者に別途ブースターを買うなり、溶接工具を入手して修理などをすれば視聴は可能(仮定)になるとして、契約義務はあると判決を出し最高裁が追認して判決は確定した
原告女性はブースターも溶接工具もなく修理もしていないのに、だ

・受信契約はどのような場合に解約になるのか
https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/05/05-05-04.html

〔解約の主な事由〕
・受信機の故障

イラネッチケー訴訟はこのFAQも否定し、修理などすればという可能性の未来でもって放送法64条が求める設置事実を認めるという暴挙を行った

これは犯罪をするなどすれば(可能性の話)"今"有罪
こういう中世以下の司法になりさがったのだ