暴力団トップとその運転手が、非暴力団員の弟の名義のETCカードを使って高速道路を通行することは、罪に問われるのか……。注目の裁判の判決公判が5月8日に大阪地裁で行われ、地裁は暴力団トップに懲役10か月の実刑判決を言い渡しました。

“堅気”の弟名義のETCカードで阪神高速を通行 1400円の割引が「詐欺罪」に問われる

検察の論告資料によりますと、暴力団トップの秋良こと金東力被告(67)と、その運転手である新田晋こと李晋被告は、2022年11月~12月、東力被告の弟である金裕司被告(暴力団員ではない)の名義のETCカードを挿入した車に乗り、阪神高速道路を2回通行。合計で1400円のETC割引の適用を受けました。車に裕司被告は同乗していませんでした。

大阪地検は東力被告と李被告の行為について、「名義人本人のみの利用を定めた阪神高速道路の営業規則や、ETCカードの発行会社の利用規定に違反している。現金で料金を支払った場合との差額1400円は、『財産上不法の利益』で阪神高速道路の損害にあたる」と判断。裕司被告も含め3人を、電子計算機使用詐欺の罪で起訴しました。


続きはYahooニュース MBS NEWS 2024/05/08 10:02
https://news.yahoo.co.jp/articles/39ec745447bb3e39cefedbe2290fcff3057cb6d3