>>47
全然違う、この裁判で損害賠償請求が認められたのは臨床医。
本件手術前,胃の病変部の内視鏡による肉眼的所見が変化を来したのに臨床担当医師らは再検討することなく手術に踏み切ったものであり,適切な再検討を実施していた場合には患者の胃の亜全摘手術は回避されたと推認され,手術前総合診断における注意義務違反と患者の胃亜全摘手術との間には因果関係が認められるとして,逸失利益,後遺障害慰謝料等相当額の限度で認容し,その余の請求については棄却した。
ttp://www.iryo-kago.com/case/1197.html