金を渡した←2年前の時点で容疑者本人が供述
金を受け取った←2年前に被害者本人が警察に対して前払金だと認めてる
現金受け取りでない限り振り込み口座履歴を調べたらすぐ分かる

前払金の使用帳簿がない場合は被害者側が圧倒的に不利