第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に
より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
A すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
B 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
C すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。

バカ吉村は辞職しろ
このバーカ