>>458
既存の特定秘密保護法や経済安保情報保護法は、あくまで「情報を漏らす側」の公務員や一部関係者を処罰する法律。

対してスパイ防止法は、「盗む側(外国の工作員や協力者)」を、未遂や接触の段階で処罰できる点が決定的に違う。漏洩後では手遅れ。国家として能動的にスパイ行為を摘発・抑止するために、別枠の法律として必要という話。先進国欧米には普通にある。


日本にはスパイ行為やスパイの定義すらない。