0001自治郎 ★
2017/05/03(水) 16:16:56.57ID:CAP_USER9認定を受けるには、大規模地震(震度6強から7程度)に耐えるため、1981年に導入された「新耐震基準」を満たしていることや、雨漏りなど構造上の不具合がないことが要件となる。不動産仲介など売買を手がける事業者は、専門家に建物の状態を確認してもらう住宅診断が必要になる。浴室などの水回り部分や内外装の写真の提示も求める。過去に行った改築や断熱性能など、できるだけ多くの情報開示を求め、購入希望者の判断材料にしてもらう。
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2017年05月03日 14時07分 (グラフ画像あり)
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20170503-OYT1T50069.html