【社会】金塊返して 造幣局が質店提訴 職員が盗み出して質入れした金塊や金貨について造幣局が質店相手に返還を求める [無断転載禁止]©2ch.net
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盗まれた「金」は戻るのか−−。
独立行政法人造幣局東京支局(現在は移転し、さいたま支局に改称)の職員が勤務先から盗み出して質入れした金塊や金貨(時価計約7450万円)について、
同局が二つの質店を相手に返還を求めて提訴していたことが分かった。
民法は窃盗罪や遺失物横領罪について被害から2年以内なら元の所有者が取り戻せる「回復請求権」を認めているが、
質店側は「職員の行為は業務上横領罪などに当たり請求権は存在しない」などと返還を拒んでいる。
同局によると、回復請求権に基づく返還請求訴訟の提起は初めてという。
同支局総務課専門官だった50代の元職員の男(懲戒免職)は2014〜16年、勤務先から金塊などを盗んだとして、
さいたま地裁は今年4月、窃盗罪で懲役5年の判決を言い渡した(確定)。
男は「外国為替証拠金取引の損失を穴埋めするためにやった」と起訴内容を認めていた。
男は東京都と埼玉県の二つの質店で、盗んだ金塊や金貨を換金。
同局は盗まれてから2年以内に順次両店に返還を求めたが、拒否されたため、それぞれ東京地裁とさいたま地裁に提訴した。
両地裁で3〜4月に開かれた口頭弁論で、質店側は「元職員は(金塊や金貨などを)展示品として貸し出す業務の担当者として被害品を持ち出したり、
業務の一環として部下をだまして持ち出させたりしており、業務上横領罪や詐欺罪に当たる」などと主張。
刑事裁判で認定された窃盗罪には当たらないとして「回復請求権の成立」を否定し、請求棄却を求めている。
元検事で民法の回復請求権にも詳しい國田武二郎弁護士は「裁判では刑事と民事で判断が分かれることはある。
金塊や金貨の購入額が大きく、質店側は返還による丸損を避けたいはずだ。
夜中に忍び込んで持ち出した場合などは盗難品と言いやすいが、今回の民事裁判では元職員の職務権限や、虚偽説明で持ち出した経緯などが判断のポイントになるだろう」と指摘する。
二つの質店の代理人弁護士は取材に「言うべきことは法廷で主張していく」と話し、造幣局は「コメントは差し控え、今後の推移を見守りたい」としている。
<造幣局提訴>盗まれた金塊返して 質店「横領品だから」(毎日新聞) - Yahoo!ニュース 5/18(木) 15:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170518-00000060-mai-soci 造幣局に勝ち目ないやんw
職員の給料削って弁償したらすぐやろがww 仕事で古物やってたけど、ヤバいの掴むと証拠物件で押さえられたら買い取り金がパー
恐ろしす…
でもヤバげな商材に限って高値確定でもあるジレンマ…(´・ω・`) >職員が勤務先から盗み出して質入れした金塊や金貨(時価計約7450万円)について
管理甘すぎ 刑事裁判で認定された窃盗罪には当たらないとして「回復請求権の成立」を否定し、請求棄却を求めている。
どっちでもええねん
税金で補填しなければ >>6
まともな質屋なら盗品と分かったら取り引き断るけどな。
質屋も薄々気づいてたから共犯だよ 質店から買い取れよ、バカ造幣局
なんでおまいらの監督不行届きを民間の質やが
負わなあかんねん。 典型的な善意の第三者じゃないの?
質屋のどこに過失があるの? >>1
エラー硬貨とか
どう見ても内部の人間が売ってるよなw >>1
はあ?
盗んだ奴に払わせろよ!
臓器売ってでも払わせろ そうか?
出所が怪しい7000万円超える金塊を個人が持ち込んで買い取るほがどうかしてる。 )、._人_人__,.イ.、._人_人_人
<´ 金 塊 返 し て っ ! >
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いちいち疑ってたら商売成り立たない。
今回は額が大きすぎるけどな。 その金塊の所有権そのものは銀行かも知らん。
しかし、銀行員が、職務として管理している金塊を持ち出し、それにより第三者を騙して金銭を盗った。
ならば銀行側の業務管理の怠慢により損害を被ったのだから、賠償責任が銀行にある。
よって金塊を銀行側に渡すと同時に、被害金額を銀行側が弁償するのが正しい。 >>15
金の需要がお隣の国であがってから
とにかく金をかき集めたいって質屋ふえてっからなー
こないだも韓国系のやつらが金塊を密輸しようとしてなかったか?
あとなんかやたら多額の現金を金の買い付けのために運んでたりしてたり
そういうとこ同じような連中じゃないかなー。 質屋も質屋だよ、おっさんがそんな金持ってる訳ないと気が付くだろ、普通。 >>22
一か所じゃないよ。
金額の比率はわからんけど。 >>8
あぁ、やっぱり東京は埼玉だったんですね
最近は品川まで埼玉なんで、不思議に思ってたけど安心しました インゴットは刻印を照合して買い取りしないといけないんじゃないの?
詳しいこと知らんけど。 2年以内なんて制限は無くせよ
盗んで時効が来るまで寝かしとけばOKなんておかしいだろ >>37
その為用の金庫とかあるんだろうな、二年間置いとく金庫 損失を質店に負わせようとするのは間違いで
横領したやつに負わせろよ、馬鹿財務省 宝飾品にならともかく金塊を質屋に持ち込む時点で真っ当な入手経路の品物じゃねーだろ 銀行じゃなくて造幣局か。
本来なら被害金額のみならず、それだけの資金を一定期間滞留させた機会損失も含めて賠償せねばならないぞ。
職員が他人の私物を売り飛ばしたんじゃない。
造幣局が正しく管理さえしてたら犯罪に使われるはずのない金塊を売り飛ばしたんだ。
警官が拳銃をコッソリ持ち出して強盗したのと同じだ。 このままだと横領して補填したやつが得することになるやん、そんな馬鹿なことがあるか! 7000万円で懲役五年かぁ
そっちの方がいいな!
公金横領なら30年くらいだろ 教室事例でお店の雇われ店長が商品を処分すると(業務上)横領罪になりやすく
その下の従業員やアルバイトが商品を処分すると窃盗罪になりやすい
委託信任関係の有無や程度、背任と横領の区別とかも >>29
持ち出せるかどうかに関しては、綜合警備保障の時代に4ケタ万円を紛失しまくっても、結局1人しかパクれてないのがある
持ち出そうって悪意がある人間にはどんなセキュリティも効かない 裁判所がどのように判断するかだろうな
文面だけ見れば質屋の言ってる事も分かるが
元々、回復請求権がどのような意図で制定されたかの経緯と照らし合わせる必要があるだろうな
法律などは目的・意図があって制定されてる訳だし 質屋から買えばいいだけだろ
その損失は職員が負担するなり盗んだ職員訴えろよ 犯罪収益移転防止法で質屋も疑わしい取引の届出義務がある。
同じ人物が、おそらく小口で何度も売却を繰り返してただろうに怪しいとは思わなかったのか。 >>31
それ系は輸出⇔輸入で消費税の差額をかすめる系だから、全く話が違う
バカのひとつ覚え 政府は質屋をもちっと規制したほうがいいんじゃね?
なんか最近金の買取関係で胡散臭い事件が多すぎる。
当局が把握してる以上に不正に金が海外に持ち出されてるんじゃねーか? >>54
逆に質屋側が職員に請求すると言う手もあるぞ
違法な物を掴まされた訳だからな
法的には問題は無かろう 造幣局で金貨やインゴットは盗めるのに
国立印刷局のお札は持ち出せないんだな
やはり管理が杜撰すぎる 昔の金鉱山みたいに
出入りする奴のケツの穴まで調べないといかんな 回復請求権を見ると、時効にならない限り質屋が損する法律のようだな。
争点は窃盗かどうかってとこか。 >>46
横領だと返還請求が出来ないから、窃盗罪にしたんだろ
企業だったら横領にして、犯罪者が所属していた組織が泣きをみるようになってる
公的機関だから、民間に損失を押し付けることに警察が協力したんだろう 造幣局ってざいむしょうの落ちこぼれがリストラされていくところだしね めんどくさいね
質入れ金と利息分を刷って渡せばいいだろ
もちろん元職員には損害賠償請求と上司には監督不行き届きで減給な >>6>>12
そうでもない。
質屋や古物商は,もともとそのことを承知して営業するものだから,
この手の損失は業種独特のリスクとして折り込んでおかねばならない。 なぜ気が付かなかった 造幣局の出入りチェックは厳しいって言われてたが >>6
金塊なんて普通の客から持ち込まれるわけないんだから
最初から素性を疑うべきだった。 >>58
損失穴埋めで売ったんだから職員訴えても金無いだろ >>36
そら刻印は調べたろうさ。
しかし造幣局が被害届を出してなければ、刻印を何と照らし合わせたって、盗品だと分かる訳がない。
持ち出されたことにいつまでも気付かず、質屋に持ち込まれるまで対処が遅れた所に、組織の怠慢がある。
そこは被害を弁償させねばならない。 泥棒職員を管理してない上司と造幣局の責任だろ
職場全体で補填すればOK
給料減らして買い戻せ >>54
ところが盗品の場合,質屋は法的に返還に応じる義務があるんだよ。 金塊そのまま持ち込んだか
小分けしたら
刻印とか関係なしに
重さで買い取るんじゃね 取りあえず職員の名前を晒すようにしろと、
社会的制裁受けたとかって実名出さないからカスみたいなのがのさばり続けんだろうが。 >>1
あ。これは職員が買い取らないと無理です。(´・ω・`)
そして国税を1円たりとも使わないでくださいね(⌒∇⌒) いや盗んだ職員に賠償させろよ
責任丸投げでお門違いもいいとこだわ まぁ、法的には、「質屋はもとの正当な所有者(財務省)に盗品を返還すべし。質屋には、金を貸した分の実損が生じるが、それは犯人から回収しなさい」ということだろ。
サラ金だって銀行だって、貸した金が帰ってこない回収リスクは常に存在する。
感情的には、財務省が質屋に市場価格を支払ってやればいいじゃんとも思うが、それやっちゃうと筋違いではあるわな。 無茶苦茶言うな造幣局w
こんなの認められたら
質屋なんてやってられない 質屋は買い取った物品が盗品だった場合はタダで返さなきゃいけないんだっけ?
で、今回のは盗品じゃなくて業務上横領で入手してるから返還義務はないと? こんなの認められないよねー(棒読
籠池の告発から最近判明したゴミ処理忖度で実際にはゴミなど埋まっていないと認識しながら
殆どただ同然で国有地を譲渡して資料を直ぐに廃棄した財務省の事例もあることですし(´・ω・`) >>82
>こんなの認められたら
>質屋なんてやってられない
んなことはない。
質屋ってのはこんなことを承知で営業する業種なんだよ。 法的に質屋は善意の第3者
犯人も捕まってる
一般人の土地問題だと善意の第3者に渡った時点で引渡し不可能
犯人に慰謝料請求しか出来ない
国が一般人相手に何してんの?
国の恐喝、営業妨害事件
ただで返せは相手も商売なんだからちゃんと金払って買取させて貰えよ 大体なぜ盗まれたのかとか再発防止とか、盗んだやつに最大限の賠償と制裁した上で、足りない分だけ請求しろよwwwww 独裁国の主なら「お札を刷って穴埋めすればOK〜」なんだが >>64
これ窃盗罪で基礎されてるのか?
それだと、質屋側の言い分はちょっときついね
法的にも窃盗に対しては適応されると記載されてるから
>>72
そんな事言ったら
造幣局が職員に負担させろと言ってるのも無理と言ってるようなものだろう その職員ってどうなってんの?
ちゃんと捕まったのか? これ盗品返ってくれば
犯罪犯した職員に
賠償請求出来ないんだろ
何だかなあ 以前、お札のぞろ目とかのレア番号盗んだ職員いたけど、あれは窃盗なのか業務上横領なのか。
あれってどんな罪になったのかな。 >>87
>法的に質屋は善意の第3者
それが盗品または遺失物,かつ盗難遺失から1年以内の物の時は,
質屋や古物商はその例外となる。 買い取った値段で返せって言ったら店主がダメと断った。
そりゃ店にも儲けとか税金とかあるから買い取った値段で返すのは応じにくいだろうな。
もちろん横領した職員には弁済命令が出るよ。 常識的に考えて質屋も悪い
金塊を質入れして高利で金借りるくらいなら
金塊を売却して後で買い戻した方がお得 >>3
刑事で窃盗罪として認められてるから結構五分五分かと
裁判官のポリシー次第じゃないかな 質店&リサイクルショップ:「パクリ物でも善意の第三者として買ったんだよヒャッハー」 >>80
その物品の所有権そのものについては、それで間違いない。
それに、質に入った物品の所有権は、質流れするまでは質屋に移動しない。
質屋は金貸し業であって物品買取り業ではないので。
しかし被害金額の取り立て先が、既に返済能力のない元造幣局員だというのはおかしい。
造幣局の管理職の職務怠慢による分は、そっちに請求できるはず。 とにかく盗んだ方を徹底的に調査しろよ
どうせ組織犯罪とかで再発すんだから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています