わいせつ整体師に有罪判決 「信頼乗じ卑劣」 東京地裁
産經新聞:2017.6.6 19:17更新

 整体の施術と称して女性にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつの罪に問われた整体師、磯部昭弘被告(47)に東京地裁は6日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
磯部被告は小顔や骨盤矯正の施術に定評のある整体師として、テレビや雑誌に取り上げられていた。

 福嶋一訓裁判官は
「整体師としての信頼に乗じた卑劣な犯行。被害者は男性に体を触られることに恐怖を感じるようになるなど、今も精神的苦痛が続いている」と指摘。
一方、被害者と示談が成立したことなどを執行猶予の理由とした。

 判決によると、平成28年8〜9月、院長を勤めていた東京・銀座の「磯部整体Vセンター」で20代と30代の女性に対し、それぞれ施術だと思わせて胸を触るなどのわいせつ行為をした。