池袋暴走事故 医師懲役5年判決

http://www3.nhk.or.jp/lnews/shutoken/1003807011.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

おととし、東京・池袋で起きた車の暴走事故で、歩行者5人を死傷させた罪に問われた医師に対して、
東京地方裁判所は「てんかんの発作で意識障害に陥るおそれがあることを認識しながら運転していた」
として危険運転致死傷の罪を適用し、懲役5年の判決を言い渡しました。

おととし8月、東京・豊島区のJR池袋駅前で、乗用車が歩道に乗り上げた事故では、
歩行者の江幡淑子さん(当時41)が死亡したほか、4人がけがをしました。
車を運転していた医師の金子庄一郎被告(55)は、てんかんの発作の影響で
意識障害に陥るおそれがあることを認識していたとして危険運転致死傷の罪に問われましたが、
「薬で発作を抑えていた」などとして争っていました。

27日の判決で、東京地方裁判所の家令和典裁判長は
「事故の前の2年間で2回も発作を起こしていて、薬を飲んでいても
発作で意識障害に陥るおそれがあることを認識しながら運転していた」
と指摘しました。
その上で
「医師としててんかんの知識があり、主治医から運転しないよう注意されていたにも関わらず
運転を続けていて、厳しい非難は免れない」
として、懲役5年を言い渡しました。

06/27 11:40