相続財産管理人として管理を任されていた現金計2166万円を横領したとして、業務上横領の罪に問われた第二東京弁護士会所属の弁護士、永野貫太郎被告(75)=東京都町田市=の判決公判が27日、千葉地裁であった。

 藤井俊郎裁判官は「被害は多額で、5年弱の間に30回も犯行を繰り返すなど刑事責任は重い」と指摘。永野被告に懲役2年6月(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。

 最後に、藤井裁判官は「裁判所としてもこれまでの業績に深く敬意を表するが、きちんとけじめをつけ、残された人生を穏やかに過ごしてほしい」と永野被告に説諭した。

 判決によると、永野被告は千葉家裁八日市支部から選任され、相続財産管理人として管理していた死亡した男性の銀行口座から平成23年2月〜27年11月に30回にわたり現金計2166万円を不正に引き出して着服したとしている。

 執行猶予付きの判決を求めていた弁護側は閉廷後、判決を不服として、東京高裁に即日控訴することを明らかにした。

引用元 http://www.sankei.com/affairs/news/170627/afr1706270011-n1.html
参考 相続財産管理人
民法
第九百五十一条  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条  前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。