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2017/07/10(月) 07:19:14.06ID:CAP_USER9公文書管理法は「意思決定の過程を検証できるように文書を作成する」ことを求めている。重要度に応じて1年から30年まで五つの最低保存期間を設け、分類の基準は各省庁が個別に定めている。一方、1年未満は「他の分類にあてはまらないもの」とされ、作成や廃棄の記録は残す必要がない。重要な文書が含まれていても、国の施策を後に検証するのが難しくなる。
防衛省は、周辺有事の自衛隊の対応をまとめた「統合防衛戦略」(14年)の立案にあたり、作成・収集した文書を1年未満で廃棄した。陸海空を統合した防衛戦略は秘密指定され、内容は公表されていない。立案の過程で用いた文書も「機密性が高く、流出防止などを重視して廃棄した」と審査会に説明した。
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