内閣府消費者委員会の専門調査会は4日、恋愛感情につけ込んで高額商品の購入を迫る「デート商法」や、就職活動をする学生の不安を過度にあおって高額な講座を受講させる商法など、「合理的な判断ができない状況」で結んだ契約を取り消せる規定を消費者契約法に設ける必要があるとの報告書を取りまとめた。

こうした商法を巡るトラブルの相談が後を絶たないことを重視した。報告書は消費者委の本会議に近く提出。答申を受け、消費者庁は来年以降に同法改正案を国会へ提出する見通し。

国民生活センターによると、デート商法を巡る相談は3月までの過去5年で2281件あった。

配信 2017/8/4 16:29
共同通信
https://this.kiji.is/266105820656633336