戸籍事務にマイナンバーが導入されると…
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戸籍の情報をマイナンバー(個人番号)制度と連携させるため、上川陽子法相は19日、戸籍法の改正を法制審議会に諮問した。行政の効率化がねらいで、連携が実現すれば、婚姻届の提出や旅券発給の申請時にマイナンバーを示すことで、戸籍証明書の提出が不要になる。法務省は、法制審の議論を受け、2019年の通常国会にも改正法案を提出する方針だ。

 個人の戸籍情報の原本は現在、本籍がある市区町村が管理している。マイナンバー制度との連携で、個人が児童扶養手当や老齢年金を請求する際などにも、本籍地から取り寄せた戸籍謄本などを提出する必要がなくなる。ただ、相続手続きは電子化されていない古い戸籍データが必要な場合があるため、今後も戸籍証明書の提出が求められる。

 法務省は全国の市区町村のうち戸籍情報を電子化していない4市町村以外の副本データを、災害などでの紛失に備えて保有している。このデータをもとに、全国を網羅するシステムを整備。市区町村などの職員がマイナンバーに基づいて同省に戸籍情報を照会し、情報を入手できる仕組みづくりを目指す。4市町村での戸籍電子化が必要になるため、法改正で電子化を原則とする。

 マイナンバー制度を巡っては、… 残り:1013文字/全文:1506文字

配信2017年9月20日08時33分
朝日新聞デジタル
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