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去年12月、新潟県糸魚川市で147棟が焼けた大規模火災で、鍋を火にかけたまま外出し火元になったとして業務上失火の罪に問われているラーメン店の元店主の初公判が、27日開かれ、元店主は起訴された内容を認めました。検察は「軽率で重大な過失がある」として、禁錮3年を求刑しました。

去年12月、新潟県糸魚川市で住宅や店舗など合わせて147棟が焼けた大規模火災では、ラーメン店の元店主、周顕和被告(73)が鍋を火にかけたまま外出し火元になったとして、業務上失火の罪に問われています。

27日、新潟地方裁判所高田支部で初公判が開かれ、元店主は起訴された内容を認めました。

このあと検察は「被告は以前から鍋をコンロの火にかけたまま自宅に戻ることがあり、軽率で重大な過失があると言わざるをえない」として、禁錮3年を求刑しました。

一方、被告の弁護士は「被害が拡大したのは強い風という不可抗力がもたらしたもので、現在も深く反省している」として、執行猶予のついた判決を求めました。判決は、11月15日に言い渡されます。

9月27日 14時56分