大麻規制の時系列
大麻取締法wiki 法の制定と法改正より
1912年 第1回国際あへん会議において、あへん、モルヒネ、コカインの乱用を禁止する決議がなされる。
1919年 上記が批准され、インド大麻については、科学的見地から研究がなされることが望ましいとされた。
1925年 第二阿片会議条約において、インド大麻製剤の医療・学術目的のみの使用制限、
    輸出入や不正取引の規制に関する規定が設けられることで、大麻の国際的規制がスタートした。
1930年 日本はこれを受け、「麻薬取締規則(内務省令17号)」が制定され、ここにおいて(インド)大麻が麻薬指定された。
    当時の規定は、大麻の製造(内務大臣への届出)、輸出入・譲渡手続き等に関するものであった。
1943年 薬事法に麻薬取締規則は統合されるが、大麻は引き続き麻薬指定を受け、規制を受けていた。

終戦後
1945年 大麻の取締りはいわゆるポツダム緊急勅令(昭和20年勅令第542号)に基づくポツダム省令として制定された
    「麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件(昭和20年厚生省令第46号)」により開始され、
    大麻は麻薬と指定され大麻草の栽培等が全面的に禁止された。
1947年 同じくポツダム省令として「大麻取締規則(昭和22年厚生・農林省令第1号)」が制定され
    麻薬から独立して大麻の規制が行われるようになり、許可制で大麻草の栽培が一部認められ、
    併せて、大麻の輸入・輸出・所持・販売等が規制された。
1948年 阿片法などを一本化した麻薬取締法が(昭和23年法律123号)が制定されたが、
    大麻栽培は主に農業従事者、モルヒネ等は主に医療機関関係者であるとの相違も踏まえ、
    麻薬取締法とは別に、大麻取締法が新たに制定され、大麻取締規則を廃止された。
    大麻取締法では、大麻の取扱いを学術研究及び繊維・種子の採取だけに限定し、大麻の取扱いを免許制とした。
    また、無免許での大麻の所持・栽培・輸出入等を禁止し、その罰則を規定した。
つづく