0001ばーど ★
2017/10/20(金) 23:20:50.10ID:CAP_USER9公職選挙法の解説には、ポスター掲示場の管理責任は市町村選管にあり、地震や台風等により住民の安全に支障があるときは撤去することもやむを得ないとの記述があり、豊橋市選管はこの解説を根拠に撤去するという。同法144条の3には、天災や事故などの避けられない事情がある場合は、掲示場は設けないことができるとの規定もあり、これも参考にしたという。
同市選管の担当者は、「愛知県選管にも報告した。掲示場が飛ばされたことで起こる事故は絶対に避けなければいけないので、この措置を決めた」と話している。(宮沢崇志)
配信2017年10月20日15時09分
朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASKBN4S2CKBNOBJB006.html